駐車場経営における償却資産とは何か?申請の流れや金額を解説!

駐車場経営においては土地や建物に固定資産税や都市計画税がかかることは理解されている方が多いかもしれません。
しかし不動産だけでなく、「償却資産」についても課税対象である点には注意する必要があるでしょう。
そのためこの記事では、償却資産や償却資産税の概要について解説します。

償却資産とは何か?

ここでは、償却資産に関する概要について解説します。

償却資産とは

償却資産とは、事業用の固定資産のうち、法人税法や所得税法で減価償却費が損金算入されるものを指します。
また、不動産(土地・建物)と自動車車両は対象になりません。
駐車場経営においては、以下のように様々なものが償却資産に該当します。
・路面舗装
・門
・フェンス
・看板
・精算機
・ロック板
・外灯

現在使用していない機材などについても、償却資産に該当する点については注意しましょう。
ただし中には償却資産に該当しない可能性がある試算もあり、なるべく税理士等の専門家にご確認いただくことをおすすめします。

償却資産税とは

償却資産税とは、固定資産税の中で償却資産に課せられる税金のことを指します。
償却資産については個人・法人を問わず毎年申告し、納税しなければなりません。
償却資産の合計額が150万円を超える場合、償却資産にも税金が課せられます。
そのため駐車場経営を行う上で、基本的に必要となる税金だと考えておくべきでしょう。

償却資産の申請の流れや金額はどのくらい?

ここでは、償却資産の申請や税金の金額目安について解説します。

償却資産の申請の流れ

償却資産の申請の流れは、基本的に以下の通りです。
1.償却資産申告書を提出する
2.課税台帳への登録と公示を行う
3.納税通知書の交付を受けて納税する

申告書には、その年の1月1日時点で所有している償却資産について記載します。
毎年1月31日が提出期限ですので、遅れないようにしましょう。
提出先は基本的に償却資産が存在する市の役所、東京23区においては各区の都税事務所です。
申請をすると課税台帳へ登録され、公示後に評価額に合わせた税額で納税通知書が交付されます。

償却資産税の金額は?

償却資産税の金額は、以下の計算式で算出します。

課税評価額×標準税率(1.4%)

そして上記の課税評価額は、以下の基準で算出されます。
・前年中に取得した資産の場合……取得価額×(1-減価率÷2)
・前年度以前に取得した資産の場合……前期の評価額×(1-減価率)

前年中に取得したか、以前かによって計算方法が異なるため、注意しましょう。

駐車場経営では償却資産についての理解が大切

償却資産とは、事業用の固定資産のうち法人税法や所得税法で減価償却費が損金算入されるものを指します。
駐車場経営ではフェンスや外灯などが当てはまり、総額が150万円以上であれば課税対象となるため注意しましょう。

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