コインパーキングの経営に確定申告は必要?必要なケース等を解説!

コインパーキング経営を行ううえでは、様々な準備が必要になります。
土地探しや業者との契約、運営方式など、事前に行わなくてはならないことはたくさんあるでしょう。
そしてその中で忘れずに備えておきたいのが、毎年の「確定申告」です。
確定申告は税金に関わる重要な制度ですので、まずは基本からしっかりと押さえておきましょう。
この記事では、コインパーキング経営で確定申告が必要なケースや、青色申告・白色申告の違いを解説します。

コインパーキングで確定申告が必要なケースとは?

ここでは、確定申告の概要を整理したうえで、コインパーキングで確定申告が必要なケースについて解説します。

そもそも確定申告とは?

確定申告とは、毎年の1月1日から12月31日までの収入や支出、経費などの状況を申告書にし、税務署に提出することで所得税などを確定させることを言います。
毎年基本的には2月中旬から3月中旬までの間が申告期間となっており、例えば2021年1月~12月分の確定申告は、翌2022年の2月中旬~3月中旬に申告する必要があります。

確定申告が必要な条件

コインパーキングを副業で行っている場合、コインパーキングから年間20万円以上の所得を得た場合には確定申告をしなければなりません。
ただし、「収入が20万円」ではなく、「所得が20万円」という点がポイントです。
コインパーキング経営で稼いだ収入から固定資産税などの必要経費を引いたものが所得であり、これが20万円を超えているか否かを確認します。
また、給与を得ていない場合は、所得が38万円を超える場合に確定申告が必要になります。

青色申告・白色申告とは?

ここでは、青色申告と白色申告について解説します。

青色申告とは

青色申告とは、複式簿記や単式簿記の方法で記帳し、確定申告を行うことを言います。
青色申告をすることで最大65万円の控除を受けられるため、白色金額と比べると大きな節税効果が見込めます。
ただし青色申告をするためには、納税地の所轄税務署に開業届と青色申告承認申告書の提出を行わなくてはなりません。
青色申告をするペナルティのようなものはないため、節税を考えた場合に積極的に利用したいところです。

白色申告とは

白色申告とは、単式帳簿で比較的簡単に申告ができる方法です。
青色申告と比べるととても簡単に申告でき、事前の申請も必要ありません。
ただし青色申告のような節税効果は全くないため、経済的な合理性はないと考えておいた方が良いでしょう。

コインパーキング経営の確定申告に備えよう

コインパーキング経営を副業で行っている場合は、所得が20万円以上だった場合に確定申告が必要です。
また、給与を得ていない場合は38万円以上が確定申告の対象であるため、注意しましょう。
申告方法には青色申告と白色申告があり経済的合理性を考えるのであれば手間ではありますが青色申告を選ぶことをおすすめします。

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