駐車場経営における、都市計画税って何?金額はどれくらいになるの?

駐車場経営をする上では、毎年土地・建物にかかる固定資産税の負担が避けられません。
ただし地域によってはそれだけでなく、「都市計画税」の負担もプラスで行わなければならないため注意しましょう。
この記事では、都市計画税の概要や金額目安などについて解説します。

都市計画税とは何なのか?

ここでは、都市計画税に関する概要について解説します。

都市計画税とは

都市計画税とは、毎年1月1日時点で都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内所在する土地・建物に対して課される税金のことを指します。
固定資産税と一括して納税するものであり、主に公園や道路などの都市計画事業や土地区画整理事業の費用に充てられることを目的とした税金です。
ただし、地方自治体の全てが都市計画税を徴収しているわけではないため、自分の土地・建物が徴収の対象になるか確認する必要があります。

都市計画税以外に関する税金ついては、別記事の「コインパーキング経営にかかる税金の種類と計算方法」で詳しくご紹介しております。ぜひご覧ください。

都市計画税納税対象か確認する方法

所有している土地・建物の所在地が都市計画税課税地域となるか、以下の方法によって確認可能です。
・固定資産税納付書を見る
・自治体窓口へ連絡・訪問する
・インターネットで「○○○(市町村名) 都市計画区域」と検索する

特にインターネットで検索する方法は簡単ですので、スマホ等でまずは検索してみると良いでしょう。

都市計画税の金額はどのくらい?

ここでは、都市計画税の計算方法や実際の計算例について解説します。

都市計画税の計算方法

都市計画税の計算方法は、以下の通りです。

都市計画税=固定資産税評価額×標準税率(0.3%が上限)

固定資産税評価額とは土地・建物の評価額であり、例えば時価1,000万円の土地であれば大体7割の700万円程度がその金額になります。
税率は0.3%が上限と定められていますが、市町村ごとに税率は異なるためやはり確認する必要があるでしょう。

都市計画税の算出例

土地の固定資産税評価額が5,000万円の場合、都市計画税は以下の通り算出されます(税率0.3%の場合)。

5,000万円×0.3%=15万円

ただし上記だけでなく固定資産税も必ず発生します。
そのため実際には5,000万円×1.4%=70万円の固定資産税に都市計画税15万円で、70万円+15万円=85万円の税金がかかります(固定資産税の標準税率は1.4%です)。
納税は固定資産税と一括で行われるため、負担時には内訳を確認すると良いでしょう。

駐車場経営においては都市計画税を把握しよう

都市計画税とは、毎年1月1日時点で都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内所在する土地・建物に課される税金のことを指します。
自分の土地・建物が都市計画税の課税対象かどうかは自治体によって異なるため、所在地域の自治体に確認するようにしましょう。

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