駐車場経営に必要な資格や事前準備について解説

土地と初期費用さえ準備できれば、すぐに経営ができると言われている土地活用の一つが駐車場経営です。
しかし、経営を行う際に気になる疑問がいくつか浮かびます。

そのなかでも特に、心配なのが経営する際に必要な資格です。
医者であれば、医師免許といった国家資格が必要です。
資格を所持していない場合での施術は違反行為になり、逮捕されてしまいます。
それほど資格は大事なものです。

では、駐車場経営を行う際に必要な資格などはあるのでしょうか。
今回は、駐車場経営で必要な資格や事前準備についてご紹介していきます。

駐車場経営に資格は必要なのか?


駐車場経営を行う際に、必要な資格はとくにありません
駐車場経営は、資格がなくても始められる経営の一つです。

そのため自治体への免許申請や登録義務は、一部分のケースのみ必要になる場合がありますが、基本的に土地や初期費用があれば、誰でも経営が可能です。
そのため手軽に始められる経営として大変人気です。

駐車場経営に必要な準備


資格の取得が必要ない駐車場経営ですが、経営する際に必要な準備などはあるのでしょうか。

まず、大前提ですが、車を駐車する駐車スペースが必要です。
土地がない方は、不動産などで土地を購入しましょう。
1台分の駐車スペースは、幅2.5m×奥行き6.0mが一般的です。
複数台の駐車を希望している場合は、車路の確保も必要です。
敷地面積などの確認が苦手な場合は、不動産屋に相談しましょう。

土地の確保ができたら、次は土地の整備です。
砂地のままでも大丈夫ですが、地面の凹凸を減らした方が良いでしょう。

土地の整備が完了したら、つぎは機材などの導入です。
経営方法によってそれぞれの機械の購入が必要になります。
コインパーキングを経営する場合は、料金機械の設置が必要です。
フェンスや看板など、利用者が利用しやすい環境を整えます。

また照明器具の設置も必要です。
利用者が安心して夜間でも利用できる環境を整えてください。

最後に、管理を委託する管理会社の選定です。
経営方法や管理方法など、自分に合った管理会社を選びましょう。
管理会社を選ぶ際は、契約実績や口コミなども確認しておきましょう。

また1社で決めてしまうのではなく、数社を比較して自分に合った管理を探してください。
今後、長く付き合っていく会社になるので選ぶ際は、十分注意が必要です。

別記事で、「コインパーキング経営は初期費用にいくらかかる?経営方式別に解説」を解説していますので、必要な準備に合わせて費用についても考えておくとよいでしょう。

駐車場経営におすすめの資格


資格がない状態でも始められる駐車場経営ですが、やはり経営を行ううえでは不安もあるでしょう。
知識がないと運営会社から、多くの手数料を取られてしまう可能性もあります。
また誤った知識のまま運用していると、営業停止をしてしまう場合もあります。

では、駐車場経営を行ううえで、取っていても損はない資格はあるのでしょうか。

色々な資格がある中で、駐車場経営でも使える資格は「日商簿記検定2級」です。
こちらは経営を行うのであれば、取っていても損はない資格でしょう。
お金の流れや税金について理解が深まります。

また個人経営を行う場合は、収益の管理や給与などの計算も行う必要があります。
そういった点からお金の流れを理解するには、日商簿記検定2級が適しているでしょう。

またこちらは資格ではないですが、予備知識として車に関する法律などは目を通しておいてもいいかもしれません。
駐車場法道路交通法など、正しい経営を行ううえで予備知識として覚えておきましょう。
とくに駐車場法は、コインパーキング経営の駐車場面積において必要な法になります。
コインパーキング経営を行う方は、十分理解しておきましょう。

また税金関係の知識も覚えておくと損はないです。
固定資産税都市計画税など、経営するのに必要な知識です。
こちらは、年に一回、納付義務がある税金になります。
あやまった知識のまま経営をしてしまうと、不正と捉えられてしまい追加徴収がされる場合があります。

所得税は、ご自身の収入に関係している税金です。
そのためしっかり理解しておきましょう。

副業として駐車場経営を行う際は、確定申告が必要です。
こちらも未申告のまま放置してしまうと追加徴収される場合があります。

誤った知識のまま経営を始めてしまうと、最悪の場合、営業停止などもあり得ます。
利用者との信頼関係も崩れてしまう場合があるため、信頼できる経営者として正しい知識を身に付けておきましょう。

別記事で、「コインパーキング経営に向いている人・向いていない人の特徴」をまとめていますので、始めるかどうか迷われている方はこちらもぜひ参考にしてください。

駐車場経営で申請が必要になるケース


駐車場経営を行う際に、申請が必要になるケースがあります。
それは一体どのようなケースなのでしょうか。

駐車場経営で申請が必要になるケースは、駐車場面積が500㎡を超えた場合です。
都市計画区域内に設置されている駐車場面積が500㎡越えの駐車場は、駐車場法の対象になります。
そのため正式な申請が必要です。

駐車場法が適用された駐車場内で不特定多数の人から料金を徴収する場合は、自治体へ「駐車場設置」の届出が必要です
そのため徴収する利用者が決まっている月極駐車場は、対象外になります。

駐車面積が敷地のすべての範囲といったわけではありません。

500㎡越えの駐車場面積は、車を停める駐車スペースが対象で、車路や管理室などは対象外です。
駐車スペースの面積は、普通車で幅2.5m×奥行6.0mの15㎡が1台分の面積になります。
そのため500㎡越えの駐車場となると、およそ34台以上の駐車スペースがある場所になります。
台数から分かるようにかなり広い駐車場です。
そのため車の出入りが多い傾向があります。
そういった点から、500㎡越えの駐車場は、設置場所が決められています。

設置が出来ない場所は下記の通りです。

  • 交差点の側端道路の曲がり角から5m以内の場所
  • 道路の曲がり角から5m以内の場所
  • 道横断歩道からそれぞれ前後に5m以内の場所
  • 踏切の前後10m以内の場所
  • 幼稚園や小学校などの出入口から20m以内の場所
  • 橋の上
  • 幅員6m以内の道路の上

道路交通に支障をきたしそうな場所や施設のそばには基本的に設置できません。
そのため、施設から少し離れた位置での設置になります。
多くの方が利用する500㎡越えの駐車場は、事故防止の観点からさまざまな細かなルールが決められています。
駐車場経営を行う際に、必ず確認しておきましょう。

また駐車場法が適用された際は、以下の提出が必要です。

  • 路外駐車場設置届出書
  • 駐車施設の概要
  • 平面式の場合は平面図
  • 駐車場の位置を表記したもの
  • 管理規約届
  • 委託する場合のみ業務委託契約書のコピー

書類を提出する際は、各自治体で雛形が用意されています。
1から作成する必要はありません。
提出書類で困った際は、担当の自治体に相談しましょう。

また、コインパーキングの運営者になった場合も自治体への申請が必要です。
500㎡越えのコインパーキングの経営者になった場合は、コインパーキング使用開始から10日以内に「管理規定」の届出を行いましょう。

安全に駐車場経営を行うために、必要な申請は早めに行いましょう。

駐車場経営の申請までの流れ


では、実際に500㎡越えのコインパーキングを経営するまでの申請の流れを説明していきます。
どのように申請すればいいのかわからない場合は、こちらを確認しておきましょう。

ステップ①必要書類の提出

コインパーキングの運営者は、届出書の提出や事務手続きを行うため自治体にいきましょう。
主に市役所や区役所になりますが、わからない場合はHPなど事前に調べてください。
また相談に向かう際に、下記の書類も一緒に準備しておきます。

  • 路外駐車場設置届出書
  • 管理規定届
  • その他の付属書類

駐車場の変更や休止などを行う際も、同じ自治体での手続きが必要です。
必要書類がわからない場合は、事前に電話で確認しておくと手続きがスムーズになります。

ステップ②書類審査

駐車場設置の届出を行うと、路外駐車場担当が書類審査を行います。
書類審査と同時に、警視庁が駐車場の出入り口の安全性を確認しに現地へ向かいます。
書類を提出してから現地視察が完了するまで30日程度掛かるでしょう。

ステップ③現地確認

警察庁からの現地視察の回答があります。
問題がなければ、運営者の立会いのもと自治体が駐車場予定地の調査を行います。
主な内容は、技術的基準に合っているかや料金案内など、予め提出した書類との相違の有無です。
不備があった際は、この時別途修正を行います。
処理が滞ってしまうと、手続きが遅れてしまいます。
修正は速やかに行いましょう。

ステップ④提出書類の返却

現地調査が終了し、不備内容や指摘箇所の改善が完了すれば、手続き完了です。
自治体は、運営者に調査済みの副本を交付します。
ここまでのおおよその日数は40日程度です。
そのため経営を行うまでに多少日数が掛かります。
利用開始日を決めている場合は、逆算して手続きを進めていく必要があります。

経営で困った際は相談しよう


いかがでしょうか。
今回は、駐車場経営で必要な資格や事前準備についてご紹介しました。

駐車場経営を行ううえで、特別な資格は必要ありません。
しかし経営を行ううえでは、法律の知識や税金の知識などは、身に付けていても損はないでしょう。
また土地があれば気軽に始められる駐車場経営ですが、経営を行う前に事前準備が必要です。
完成予定日が近づくにつれて、焦らないように準備しておきましょう。

届け出などで不明な点があれば、自治体や役所に相談しましょう。
かなり難しい手続きになりますが、利用者に安全な駐車場だとアピールできる要素でもあります。
手続きは怠らないようにしましょう。
自分で手続きを行うのが難しい場合は、管理会社に申請を依頼しましょう。

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