駐車場経営における個人事業税とは?発生するケースや金額の目安は?

駐車場経営を行う際には、様々な税金に気をつけなければなりません。
そして中でも忘れてしまいがちで注意したいのが、「個人事業税」の存在でしょう。
この記事では、駐車場経営における個人事業税の基本や発生するケースなどについて解説します。

個人事業税とは何か?

ここでは、個人事業税とは何かについて簡単に解説します。

個人事業税とは

個人事業税とは、事業を行う個人に課せられる都道府県税のことです。
税率は3~5%であり、業種よって異なります。
確定申告を行うことで都道府県に申告内容が共有されるため、毎年の確定申告をきちんと行っているのであれば別途申告する必要がありません。
個人事業税はすべての個人事業主に納税義務があるわけでなく、あらかじめ特定の業種に対してのみ発生することが定められています。
また、個人事業税は事業を行うことによって発生する費用であるため、所得税や住民税とは異なり経費に計上することが可能です。

個人事業税以外に関する税金ついては、別記事の「コインパーキング経営にかかる税金の種類と計算方法」で詳しくご紹介しております。ぜひご覧ください。

駐車場経営は個人事業税の対象?

結論からお話しすると、駐車場経営は原則として個人事業税の対象になります。
そもそも不動産関係の事業税には「不動産貸付業」と「駐車場業」、そして「不動産売買業」の3種類があります。
そして駐車場経営はまさに、「駐車場業」に該当するのです。

駐車場経営で発生するパターンとは?金額はどのくらい?

ここでは、駐車場経営において個人事業税が発生するパターンや金額の目安について解説します。

駐車場経営において個人事業税が発生するパターン

駐車場経営において個人事業税が発生するパターンは、以下の2種類です。
1.建築物である駐車場または機械設備を設けた駐車場の場合(駐車場の台数は関係なし)
2.上記以外で、駐車可能台数が10台以上の場合

まず1つ目のケースにおける「建築物である駐車場または機械設備を設けた駐車場」とは、時間貸し駐車場、つまりコインパーキングのことを指します。
コインパーキングに関しては、駐車台数に関係なく個人事業税が発生するということです。
それ以外の月極駐車場などの場合、10台以上駐車できる場合課税対象になります。

個人事業税の金額目安

駐車場経営における個人事業税の算出方法は、以下の通りです。

個人事業税=(収益-経費-各種控除)×税率(駐車場業の場合基本5%)

個人事業税の場合は290万円の事業主控除が設けられているため、収益が290万円以下の場合税の発生はありません。
例えば収益が400万円で経費100万円なら、(400万円-100万円-290万円)×5%で、各種控除がなかった場合5,000円が個人事業税となります。

駐車場経営では個人事業税に注意しましょう

個人事業税とは、事業を行う個人に課せられる税金のことです。
駐車場業は基本的に課税対象ですが、駐車場の形態や規模によって課税されるか否かが異なるためしっかりと確認しましょう。

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