コインパーキング経営で税金対策はできる?税金の種類も紹介

使われていない土地を利用して、これからコインパーキング経営を考えているという方もいらっしゃるでしょう。
なかには、税金対策として駐車場経営への投資を考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、本当にコインパーキング経営は節税につながるのでしょうか。

そこで本記事では、コインパーキング経営と税金対策についての関係を紹介します。
これからコインパーキング経営を考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。 

コインパーキング経営で課題となりやすい税金の種類とは?


コインパーキング経営を続けるためには、税金を支払う必要があります。
なかでも以下の税金は、コインパーキング経営で課題となりやすいため、押さえておくようにしましょう。

税金①固定資産税

土地や建物などの固定資産を、所有している場合に発生する地方税が「固定資産税」です。
土地は固定資産と見なされるため、コインパーキングを経営している場合も課税の対象となります。

また、土地にアパートやマンションなどの建物が建っている場合は、優遇措置として減税がされますが、土地に建物が建っていない場合には優遇措置がありません。
コインパーキングの場合は建物がない「更地」と見なされるため、固定資産税においては税金対策を行うことが難しいでしょう。

別記事の「コインパーキング経営にかかる固定資産税とは?節税対策まで徹底解説!」にて固定資産税の基礎知識や計算方法などを詳しく解説しております。ぜひご覧ください。

税金②都市計画税

「都市計画税」とは所有している土地や建物にかかる税金で、主に道路建設や水道の整備などの費用に充当することが目的とされています。

都市計画税は、「市街化区域内」といわれるエリアに土地や建物を所有していると課税の対象となります。
所有している土地が市街化区域内に含まれていた場合は、納税をしなければならないため税金対策は難しいとされています。

コインパーキングの経営を予定している土地が市街化区域内に含まれているかどうかは、自治体に問い合わせることで確認が可能です。

税金③相続税対策

亡くなった方の財産を相続する際に発生する税金が「相続税」です。
すべての相続に発生する訳ではなく、相続された財産の総額が「基礎控除」という一定の基準を超えた場合には、相続税の対象となります。

相続が行われる場合に現金のままで財産を受け取ると、額面がそのまま相続税評価額になるため、相続税も高くなりやすいです。
しかし、土地を相続する場合は、土地の購入した際の金額ではなく、相続税の路線価によって評価された金額が相続税の対象となります。

土地における相続税の路線価は、土地を購入した際よりも財産評価額が低くなる傾向にあるため、コインパーキング経営においては一定の節税効果が期待できるでしょう。

別記事で、「コインパーキング経営は相続税対策になる!注意点も紹介」について詳しく解説しておりますので、ぜひご覧ください。

コインパーキング経営のなかでできる4つの税金対策


コインパーキング経営において、固定資産税や都市計画税などの税金を抑えることは難しいとおわかりいただけたのでないでしょうか。
ここからは、コインパーキング経営で節税につながる4つの税金対策の方法を紹介します。

税金対策①アスファルト舗装をする

相続税における土地の優遇措置のなかには、「小規模宅地等の特例」といわれる相続税評価額が優遇される制度が存在します。

コインパーキングとして土地を相続する場合、土地にアスファルト塗装を施すと小規模宅地等の特例の対象となり、土地の評価額を50%低くできます。

そのため、土地の評価額を低くするためには、なにもない更地で相続するのではなく、アスファルト塗装を実施するとよいでしょう。

税金対策②建造物の敷地内でコインパーキング経営をする

固定資産税は土地にアパートやマンションなどの建物が建っている場合は、優遇措置として減税されるようになっています。

そのため、建物と同じ敷地にある土地を活用してコインパーキングを経営する場合は、駐車場が「住宅用地」と見なされるため減税対象となります。

自宅の敷地を有効活用したい場合や、駐車場を管理するために近くに住む場合などは視野に入れてみましょう。

税金対策③一括償却資産を活用する

固定資産税を押さえるためには、一括償却資産を活用する方法も効果的です。

償却資産とは事業で利用している看板やポールなどの償却資産のことで、償却資産額が150万円以下の場合には固定資産税がかかりません。

一括償却資産を活用することにより、1つあたりの資産の購入金額が10万円以上20万円未満の場合、資産の取得費用を3年に振り分けられます。
たとえば、1つ10万円の償却資産を20個購入した場合は200万円が必要になりますが、このまま全額を計上すると固定資産税の対象になってしまいます。

しかし、一括償却資産として計上することで、200万円の3分の1である約67万円を、1年ごとに分けて計上されるため、固定資産税の優遇が受けられるようになるのです。

対策方法④青色申告を行う

コインパーキング経営によって得た収入は、事業所得あるいは不動産所得として計上して、所得額に応じて税金を納めなければなりません。
しかし、確定申告の際に「青色申告」といわれる申告納税制度を利用することで、最大で65万円の控除を受けることができます。

この青色申告は申請する際に事業所得か不動産所得かを選ばなければなりません。
事業所得では具体的な規定は定められていませんが、コインパーキングの規模が小さい場合は不動産所得として認められない場合もあります。

必ずしも青色申告が適用されるとは限らないので、不動産所得として申請する場合は審査が厳しくなる点には注意しましょう。

コインパーキング経営の税金対策は方法が限られている


いかがでしたでしょうか。

コインパーキング経営において、固定資産税や都市計画税などの税金を抑える方法は少ないですが、相続税対策としては一定の効果が期待できる方法がいくつかあります。

税金対策として効果的な方法には、建造物の敷地内でコインパーキング経営をする、一括償却資産を活用するなどの方法が挙げられます。
また、確定申告の際に青色申告を利用することで、最大で65万円の控除を受けることも可能です。

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